日本に一時帰国したんですが、お土産何にしよう・・・って考えていたら何気にお酒ばかりがいい感じの台湾土産として思い浮かぶんですよね。なので台湾ビールのマンゴービール2本と高粱酒1本準備したら、台湾の有名なウイスキーであるカバラン(Kavalan)のコンサートマスターを買ってきてーと頼まれ、な、なんと、免税範囲を超えるお酒を持込むことに。ってことで、羽田空港の税関で申告し&課税対象分の酒税の納税体験してきました。
日本に帰る時いろいろお土産を持って行くと思うんですが、基本、免税範囲を超えない感じでまとめますよね。
特にお酒とかなんて、「課税」の方に並んで申告してまでお酒を持って帰る・・・ってことって面倒だし、どんだけ払うのーって不安の方が先に立っちゃって、実際僕自身もこれまで何度も日本帰国を体験してるのに免税範囲を超えるお酒を持込んだことってなかったんです。
だけど今回いろいろ買っちゃってから前日にリクエストが入り、軽い感じで「了解ー!」とOKしたものの、後から良く考えてみると、これ、免税範囲超えるなーってことが判明(笑)
やば・・・って思ったんですが、今まで一度も「入国時の税関での課税申告&納税」を体験したことがなかったので、初体験でき逆にラッキー・・・って思うことにしました!
今回お土産として帰国時に持って行ったお酒は
・Kavalan/カバラン シングルモルトウイスキー コンサートマスター 700ml
・Kavalan/カバラン Solist VINHO ミニボトル 48ml
・高粱酒「二鍋頭」58℃ 750ml
・台湾ビールのマンゴービール 600ml×2本
・台湾ビール金牌 330ml(画像撮り忘れ・・)
以上、6本、合計3028ml。
羽田に到着前、飛行機の中で携帯品・別送品申告書に記載。
ただ、今回の僕のように、いろんなお酒を持込む場合は、詳細というか明確な内訳をメモしておくべきですね。
税率がお酒の種類によって変わってくるし、当然ながら税関の職員の方に、どんなお酒をどのくらい持込むのかを明確に伝えないとはっきりした納税の金額が計算できないので。
おまけに、今回のスタッフの方、中を特に見ようともしませんでしたし、口頭で内訳を伝える感じでした。なので事前に全く詳細について把握してなかった僕としては完全に準備不足・・・。
それぞれが何mlだったか全くわからず、当てずっぽうで答えてしまった結果、本来「3028ml」だったのに、口頭申告した合計が「3040ml」になってしまってました・・・って、後から気づきました。
ただ、100円以下は切り捨てとして扱うようなので、結果的には納税額は同じだったんで良かったんですが(笑)
ま、いずれにしても職員の方に口頭で伝えると、その場で計算してくれて、「納税告知書・領収書」という書類を渡されます。
現在のお酒の免税範囲って、760ml×3本まで。
つまり、2280mlまでOKとなっています。
今回の持ち込み合計が3040mlだったので、3040mlマイナス2280mlを計算すると、課税対象分が760mlと算出されます。
ウイスキー、焼酎、ビール、それぞれ税率が違うのですが、最も安いビールが課税対象という扱いに。
ビールの場合、1リットルで200円。
今回はビール扱いで760ml分が課税対象となり、計算すると152円。
100円以下は切り捨て扱いになるようで、結局、納税額は「100円」でした!
全く予備知識なく突入したので、いくら払うことなるのか・・・って結構心配してたんで、「100円です」って言われたときは緊張が解けて思わず笑ってしまいました。
計算方法がしっかりわかっていれば何の問題もなかったんですよね(笑)何か、心配して損しちゃったな・・・という感じでした。